国・県・市から給付金等を受給された市内事業者の皆様、2020年確定申告は要注意を
確定申告で持続化給付金等の給付金や助成金はどう計上したらいいの?という問合せがありましたので、参考までに。
所得税法上、事業に関連して支給される給付金や助成金は事業所得等に区分されます。
具体的には、収支内訳書上の「その他の収入」に計上して収益として計上します。
ただし、受け取った金額に対して所得税を支払わなければいけないのかというとそうではなく、受け取った金額は、売上などと同様に総収入金額に入れます。
ここから通常通り、必要経費を差し引いて課税所得を計算していくことになりますので、各給付金等を受け取っても結果的に赤字の場合は、所得は発生しないため、課税されないことになります。
また、持続化給付金などの給付金・助成金等は、消費税の課税対象とはなりません。
給与の形で報酬が支払われているフリーランスの方が持続化給付金を受けられた場合は、その給付金は一時所得として計上します。
持続化給付金を一時所得に区分した場合。
一時所得の金額の計算方法は 総収入金額(持続化給付金+他の一時所得)-収入を得るために支出した金額-特別控除額50万円となります。
持続化給付金以外の一時所得がなく、収入を得るために支出した金額もない場合、持続化給付金の受給額が50万円以下ならば一時所得はゼロとなり、所得税は課税されません。
また持続化給付金の受給額が100万円で収入を得るために支出した金額がない場合であれば、100万円ー特別控除額50万円=50万円
一時所得金額は50万円となり、その課税所得金額(課税される金額)は、2分の1 である25万円となります。
※一時所得の課税所得金額(課税される金額)は、一時所得の収入金額から必要経費(収入を得るために要した費用)を差し引き、そこから50万円の特別控除を差し引き、さらにその金額を2で割ったものとなります。
税務署の指導で所得を雑所得として申告している個人事業主の方は、その給付金は雑所得として計上することになります。
<事業所得等(雑収入)に区分される例>
- 持続化給付金(国・事業所得者向け)
- 家賃支援給付金(国)
- 福岡県家賃軽減支援金(福岡県)
- 飯塚市事業継続応援金(飯塚市)
- 飯塚市新しい生活様式対応事業者応援金(飯塚市)
- 福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金(福岡県)
- 福岡県接待を伴う飲食店等向け新型コロナウイルス感染対策助成金(福岡県)
- 雇用調整助成金
- 小学校休業等対応助成金
<一時所得に区分される例>
- 持続化給付金(給与所得者向け)
<雑所得に区分される例>
- 持続化給付金(雑所得者向け)