福岡県も飯塚市にもコロナ感染拡大防止対策支援があるけど、事業者はどの支援が受けられるの?(更新しました。)福岡県の助成金については申請期間が令和3年2月28日まで延長となりました。
飯塚市は、8月3日から新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策に関する取組をしている市内事業者の事業継続を応援することを目的として、感染拡大防止策の取り組みに要した費用に対し応援金の支給を行う、飯塚市独自の支援事業を始めました。
※11月13日(金曜日)をもって飯塚市新しい生活様式対応事業者応援金は受付を終了いたしました。
福岡県は、9月18日から飛沫感染などのリスクが高いと考えられる飲食店の感染対策を促し、県民や他県からの観光客が安心して飲食店を利用できるように、感染対策に要する物品の購入費用の助成を開始しました。
そして10月9日、接待を伴う飲食店等の多くは、客との距離が近くなりがちであり、換気のための窓が少ないといった構造の店舗が多く、このような業態の特性を踏まえると、施設内の十分な換気など、より一層の感染防止対策が必要となることから、これらの店舗が感染防止対策を行うための備品購入費に対し助成を開始しました。
ということは、飯塚市の事業者は、感染拡大や感染防止に関する複数の支援を受けることができるようになったということなのだろうか?
はたしてこの3つの支援をすべて受けることは可能なのだろうか?
そこで、それぞれの支給要件についてまとめてみました。
対象者や業種にはどのような違いがあるのか?
飯塚市の応援金
中小企業者・個人事業主のうち、飯塚市内に事業所を有するものであり、業種と来客型の施設又は店舗で事業を営むことが条件となっています。
※11月13日(金曜日)をもって飯塚市新しい生活様式対応事業者応援金は受付を終了いたしました。
福岡県飲食向け助成金
県内の中堅・中小法人(企業者)、個人事業者で、業種が飲食店・喫茶店であり、県の「感染防止宣言ステッカー」の登録及び店舗に掲示していることが条件となっています。
※令和3年2月28日まで申請期間が延長となりました。
福岡県接待を伴う飲食店向け助成金
県内に店舗を有する中堅・中小企業者、個人事業者で福岡県「感染防止宣言ステッカー」の登録及び店舗に掲示していることで、接待を伴う飲食店(名称にかかわらず客の接待を伴うもの)・酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブ等)・酒類の提供を行うカラオケ店となっています。
※令和3年2月28日まで申請期間が延長となりました。
条件によってはすべて利用できるかも
飯塚市の応援金と福岡県飲食向け助成金を併せて申請することができる
飯塚市の応援金は、ほかの2つの助成金と比べると対象業種が多く、多くの事業者が活用できるようになっています。
この飯塚市の応援金は、国・福岡県の実施する同様の給付制度を利用していないことが条件となってますが、福岡県飲食向け新型コロナウイルス感染対策助成金を除くとなっていますので、業種条件が合えば福岡県飲食向け助成金を併せて申請することができます。
条件次第では福岡県接待を伴う飲食店向け助成金も申請することができる
経営者革新実行支援補助金(感染防止対策)および福岡県宿泊事業者緊急支援補助金の支援を受けていない者が対象となっています。
ということは、飯塚市の応援金を利用したことは福岡県接待を伴う飲食店助成金の条件になっていないので、業種条件次第では、この助成金も併せて申請できることになります。
福岡県の2つの助成金は、飯塚市にはなかった資本金10億円未満もしくは常時使用する従業員の数が2000人以下の中堅企業者も交付要件となっています。
福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金を受給した方でも福岡県接待を伴う飲食店等向け新型コロナウイルス感染対策助成金の申請は可能です。
注意点は、対象経費(領収書等)を、飯塚市も福岡県もそれぞれの応援金や助成金と重複して利用することはできないので、例えば、飯塚市に提出した領収書は福岡県飲食向け助成金や福岡県接待を伴う飲食店助成金には使えません。
既に飯塚市の応援金が給付されていても、これから新たに対象備品を追加購入した場合は、福岡県の助成金を利用することは可能です。
1.福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金
助成対象者
県内の中堅・中小法人、個人事業者のうち、以下の全てを満たすものとします。
(1)食品衛生法に基づく営業許可の取得事業者のうち業種が飲食店営業、喫茶店営業の事業者 (客席を設けず持ち帰り用の食品の提供のみの形態を除く)
(2)業種別ガイドラインに従って感染対策を講じ、県の「感染防止宣言ステッカー」の登録及び店舗に掲示している事業者
※「感染防止宣言ステッカー」は、「感染防止宣言ステッカー」を貼って、利用者に安心をPR!!」から申請ください。
(3)以下に掲げる県の新型コロナウイルス感染症防止対策に係る補助金の支援を受けない者
・中小企業経営革新実行支援補助金(感染防止対策)
・宿泊事業者緊急支援補助金
助成金額
対象となる支出額の範囲 | 助成額 | |
単独店舗の事業者 | 複数店舗を有する事業者 | |
2万円以上3万円未満 | 2万円 | 2万円 |
3万円以上4万円未満 | 3万円 | 3万円 |
4万円以上5万円未満 | 4万円 | 4万円 |
5万円以上 | 5万円 | ― |
5万円以上6万円未満 | ― | 5万円 |
6万円以上7万円未満 | 6万円 | |
7万円以上8万円未満 | 7万円 | |
8万円以上9万円未満 | 8万円 | |
9万円以上10万円未満 | 9万円 | |
10万円以上 | 10万円 |
助成対象期間と経費
令和2年4月1日から令和3年2月28日までの期間に、以下の対象物品の購入にかかった経費
対象物品 (以下のうち、ウイルスへの効果が一般的に認められているものとする) |
マスク |
フェイスシールド |
消毒液(手指用、設備用) |
非接触型体温計 |
使い捨て手袋 |
ペーパータオル |
間仕切り(ビニールカーテン含む) |
サーモグラフィカメラ |
サーキュレーター |
空気清浄機(ウイルス除去効果が認められるものに限る) |
その他、業種別の感染拡大防止ガイドラインに基づく対策の徹底に必要なものとして知事が認める消耗品 |
※空気清浄機については、型番が分かる書類及びウイルスを除去または抑制する旨が記載されている製品取扱説明書やカタログのコピー、ホームページの抜粋など、機能を有することが分かる書類を提出すること。
宣誓事項
以下の宣誓事項のすべてに同意すること。
宣 誓 事 項 |
|
1 | 「2.助成対象者」の要件を満たしていること。 |
2 | 過去に福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金の交付を受けていないこと。 |
3 | 申請内容に虚偽がないこと。虚偽が判明した場合は、助成金の返還に応じること。 |
4 | 申請内容に虚偽が判明した場合、申請者の名称、代表者名、助成金の内容等について公表することに同意すること。 |
5 | 福岡県及び事務局が行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入等の調査に応じること。 |
6 | 申請に添付した資料等について、原本と相違ないこと。 |
7 | 感染対策のために購入した物品を、私的使用や転売など他の用途に使用しないこと。 |
8 | 店舗において感染者が発生した場合は、保健所の調査に協力すること。 |
9 | 福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団員が事業主又は役員ではなく、暴力団と密接な関係を有しておらず、かつ将来にわたっても該当しないこと。 |
10 | 次に掲げる者に該当しないこと。
|
申請期間
令和2年9月18日から令和3年2月28日(消印有効)
※申請前に、福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金申請に係るQ&Aを参照ください。
申請に係るQ&A [PDFファイル/193KB] ※令和2年12月10日更新
2.福岡県接待を伴う飲食店等向け新型コロナウイルス感染対策助成金
助成対象者
以下の全てを満たすものとします。
1.県内に店舗を有する中堅・中小企業者、個人事業者
2.業種別ガイドラインに従って感染防止対策を行い、福岡県「感染防止宣言ステッカー」の登録及び店舗に掲示している事業者
※「感染防止宣言ステッカー」は、「感染防止宣言ステッカー」申請フォームから申請ください。
3.新型インフルエンザ等特別措置法施行令第11条第1項第11号に規定する遊興施設のうち、以下のいずれかに該当するもの
(1)接待を伴う飲食店(名称にかかわらず客の接待を伴うもの)
(風営法第2条第1項に規定する風俗営業の第1号の営業許可を有するもの)
※平成28年度6月23日の風営法改正より前に第2号の営業許可を取得した事業者も含む
(2)酒類の提供を行う飲食店(バー、ナイトクラブ等)
(風営法第2条第11項に規定する特定遊興飲食店営業許可を有するもの)
(3)酒類の提供を行うカラオケ店
(店舗内にカラオケ設備を有し、かつ実際にカラオケをサービスとして提供している店舗で、食品衛生法に規定する飲食店営業許可を有するもの)
4.県が新型コロナウイルス感染防止対策として実施する以下の補助金の支援を受けていない者
(1)経営者革新実行支援補助金(感染防止対策)
(2)福岡県宿泊事業者緊急支援補助金
※「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」を受給した方でも申請可能です。ただし、助成を受けた物品の領収書での重複申請はできません。
助成金額
感染防止対策のための備品の購入にかかる経費 | 助成額 | |
単独店舗の事業者 | 複数店舗を有する事業者 | |
10万円以上15万円未満 | 10万円 | 10万円 |
15万円以上20万円未満 | 15万円 | 15万円 |
20万円以上 | 20万円 | ― |
20万円以上25万円未満 | ― | 20万円 |
25万円以上30万円未満 | 25万円 | |
30万円以上35万円未満 | 30万円 | |
35万円以上40万円未満 | 35万円 | |
40万円以上 | 40万円 |
助成対象期間と物品について
令和2年4月1日から令和3年2月28日までの期間に、店舗で使用する備品(一定期間継続して使用できるもので消耗品以外のもの)の購入にかかった経費
※マスクや消毒液などの消耗品は対象になりません。
対象物品(備品) (以下のうち、ウイルスへの効果が一般的に認められているものとする) |
|
1 | 空気清浄機(ウイルス除去効果が認められるものに限る) |
2 | サーモグラフィカメラ |
3 | サーキュレーター |
4 | 消毒設備(オゾン発生装置、紫外線照射機など) |
5 | その他、業種別の感染拡大防止ガイドラインに基づく対策の徹底に必要なものとして知事が認める備品 |
※1、4、5については、型番が分かる書類及びウイルスを除去または抑制する旨が記載されている製品取扱説明書やカタログのコピー、ホームページの抜粋など、機能を有することが分かる書類を提出すること。
宣誓事項
以下の宣誓事項のすべてに同意すること。
宣 誓 事 項 |
|
1 | 「2.助成対象者」の要件を満たしていること。 |
2 | 今回申請する経費のうち、令和2年9月18日から施行された「福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金」で交付を受けた物品の購入にかかる経費は含まれていないこと |
3 | 過去に福岡県接待を伴う飲食店等向け新型コロナウイルス感染対策助成金の交付を受けていないこと。 |
4 | 申請内容に虚偽がないこと。虚偽が判明した場合は、助成金の返還に応じること。 |
5 | 申請内容に虚偽が判明した場合、申請者の名称、代表者名、助成金の内容等について公表することに同意すること。 |
6 | 福岡県及び事務局が行う関係書類の提出指導、事情聴取及び立入等の調査に応じること。 |
7 | 申請に添付した資料等について、原本と相違ないこと。 |
8 | 感染対策のために購入した備品を、私的使用や転売など他の用途に使用しないこと。 |
9 | 店舗において感染者が発生した場合は、保健所の調査に協力すること。 |
10 | 福岡県暴力団排除条例第2条に規定する暴力団又は暴力団員に該当せず、かつ将来にわたっても該当しないこと。また、暴力団員が事業主又は役員ではなく、暴力団と密接な関係を有しておらず、かつ将来にわたっても該当しないこと。 |
11 | 次に掲げる者に該当しないこと。
|
申請期間
令和2年10月9日から令和3年2月28日(消印有効)
福岡県接待を伴う飲食店等向け新型コロナウイルス感染対策助成金申請に係るQ&Aを参照ください。
※令和2年12月10日更新
申請に係るQ&A [PDFファイル/169KB]
飯塚市新しい生活様式対応事業者応援金
👉 https://www.city.iizuka.lg.jp/shoko/corona.html
福岡県飲食店向け新型コロナウイルス感染対策助成金
👉https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/inshokuten-joseikin.html#insyokuten
福岡県接待を伴う飲食店等向け新型コロナウイルス感染対策助成金
👉https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/inshokuten-joseikin2.html
飯塚市新しい生活様式対応事業者応援金
11月13日(金曜日)をもって飯塚市新しい生活様式対応事業者応援金は受付を終了いたしました。
支給対象者
・市内で現に事業を営む「中小企業者」中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者・個人事業主のうち、飯塚市内に事業所を有するもの
・次の表に掲げる業種であって、来客型の施設又は店舗で事業を営む中小企業者
情報通信業(携帯ショップ等)、小売業、金融業(貸金業等)、保険業(保険代理店等)、不動産業、物品賃貸業(レンタル・リース等)、学術研究・専門・技術サービス業(獣医業、写真業等)、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業(理容業、美容業等)、娯楽業(スポーツ施設等)、教育・学習支援業、複合サービス事業(簡易郵便局、協同組合等)、サービス業[他に分類されないもの](修理業、コールセンター等)のうち、来客型の施設(店舗)
※対象業種のうち、具体的な店舗事例(PDF:221KB)
・国、福岡県の実施する同様の給付制度を利用していない者
※福岡県飲食向け新型コロナウイルス感染対策助成金を除く。
※対象経費(領収書等)については、福岡県飲食向け新型コロナウイルス感染対策助成金と重複して利用することはできません。
・次の要件に該当しない者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下この条において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団
- 法第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者が役員等となっているもの
- 次に掲げる暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するもの
ア暴力団員が事業主又は役員に就任しているもの
イ暴力団員が実質的に運営しているもの
ウ暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用しているもの
エ契約の相手方が暴力団員であることを知りながら、その者と商取引に係る契約を締結しているもの
オ暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与しているもの
カ暴力団又は暴力団員と社会的に非難される関係を有しているもの
支給額
・1事業者あたり10万円を上限に支給(1事業者につき1回限り)
積算の対象となる経費
飯塚市新しい生活様式対応事業者応援金の積算の対象となる経費は、市内の来客型の施設又は店舗において、令和2年4月7日(火曜日)から令和2年11月13日(金曜日)までに感染防止対策に取組に要した費用のうち、次に該当するもの。
(1)感染防止対策の取組に要した消耗品に係る経費(マスク、消毒液等)〇
(2)客室の換気を改善するための換気扇又は窓の設置(取換も含む。)に要する経費
【対象になる例】
・換気扇の設置〇
・換気扇の取替〇
・網戸の新設〇
【対象にならない例】
・ビル換気システムの新設・改修×
・網戸の張り替えのみ×
(3)飛沫感染防止のための間仕切りの設置に要する経費
【対象になる例】
・アクリル板や木製の間仕切り、ビニールカーテンなどの設置工事〇
・既製品の間仕切り、衝立の購入〇
・アクリル板など(資材)の購入(自分で設置する場合に限ります)〇
【対象にならない例】
・設置を伴わない資材だけの購入×
(4)非接触型自動水栓(蛇口)の設置に要する経費
【対象になる例】
・非接触型自動水栓(蛇口)の設置〇
・非接触型自動水栓(蛇口)の取替〇
※厨房や従業員専用スペース等のお客様の感染予防に関する場所への非接触型自動水栓(蛇口)の設置や取換を含む
【対象にならない例】
・店舗型住居の住居部分等への非接触型自動水栓(蛇口)の設置や取換×
(5)空気清浄機の設置に要する経費
【対象になる例】
・空気清浄機の設置〇
・エアコンの設置(ウイルス除去機能が搭載されたもの)○
【対象にならない例】
・エアコンの設置(ウイルス除去機能が搭載されていないもの)×
(6)オゾン発生器(ウイルス除去機能が搭載されたものに限る。)の設置〇
(7)イオン発生器(ウイルス除去機能が搭載されたものに限る。)の設置〇
(8)客室の衛生環境を改善するための壁紙や床材(ウイルス除去・抑制機能を有するものに限る。)の
張り替えに要する経費〇
(5)~(8)のいずれも、ウイルスを除去及び抑制する旨が記載されている製品の取り扱い説明書やカタログ、ホームページの抜粋など、機能を有していることが分かる書類を提出していただく必要があります。
申請期間
・令和2年8月3日(月曜日)~令和2年11月13日(金曜日)
・月曜日~金曜日:8時30分~17時15分(祝日を除く)